会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。

資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。

この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?

働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。

特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?

あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。

まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。

求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等

(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例

(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録

上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。

昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。

ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
失業保険
現在、臨時雇用の「一応公務員」です。
採用期間が来年の3月で終わり、現在妊娠中の為、更新はせず辞める予定です。
そこで質問なのですが、3月の離職後、失業保険はもらえるのでしょうか?
公務員は失業保険はもらえない、と聞いたのですが、私のような臨時雇用の場合ももらえないのでしょうか?
現在、厚生年金、健康保険、雇用保険を毎月払っています。
お分かりのかた教えて下さい。
雇用保険の失業給付金は、働く意思がある人と働ける人に対して給付されるなど、
いろいろ条件がありますのでハローワークに問い合わせをした方が良いです。

妊娠中なので、出産育児の条件がつくので支給は遅れると思いますが、失業認定は必要なので退職後すぐに諸手続きをとりましょう。
基金訓練について
今年の9月中ごろに退職予定の者です。
失業保険受給資格者で、自己退職なので3ヵ月間の給付制限期間があります。
公共職業訓練では自分のやりたいものが見つからなかったので基金訓練に申し込もうと考えていますが、
3ヵ月間無収入では生活が成り立たないのでアルバイトをしようかと思っています。


そこで質問なのですが、

①基金訓練期間中はアルバイトをしても問題ないのでしょうか。
②問題ないとすれば、制限などありますか。


ご回答よろしくお願いいたします。
基金訓練ですが現行制度での運用は今年9月をもって廃止です。これは、国から直接受託している独立行政法人雇用能力開発機構(例の京都でのわたしのしご館で問題になった法人です)が9月末で法令により解散精算がきまり、現行制度を引き継ぐ形で新法律に基づく制度に移管します。変更点は、不正事案の防止の為、刑事罰があること、給付金は、訓練実施期間までの交通費が給付金に追加の形で支給することになります。基金訓練期間で失業保険給付のつなぎで訓練給付金を申請を考えているなら現行制度の方が有利かとおもわれます。なぜなら、新制度では確か、申請時前年扱いの年収が100万円引き下げられるので、同居人の控除(障害者や子供、両親等による各種控除枠)を考慮しても、門前払いの可能性があります。給付金をうけながらのアルバイトは現行制度に限れば月収換算で16万以下なら可能。9月開講は、新制度の不利を見越して、駆け込み需要でかなり応募倍率もあがるかと思います。以下東京の場合ですが、開講講座がITや介護など人気の講座は倍率が高く、一回の応募で面接で受かるのは難しいことがあります。
また、訓練期間が交通の便がよい環境のところも高めで、夜学や郊外の訓練校は低めの傾向だそうです。また、自宅が県境の自治体なら、県によっては開講日が違うので越境応募も可能で、応募日程状況で一月、追加募集も含めて3回応募が可能な場合もあります。早めに職安に相談して、新制度でふりなら退職を前倒しすることも検討したらよいのではないでしょうか。一応、伝聞なのでハローワークにいくことをお勧めします。
社会保険は正社員になれば自動的についてくるものですか?
それとも各自で申請しなければつかないものなのですか?

ずっとパートで働いていたのですが、最近ある会社に正社員として雇用され職が変わりました。と言っても、小さな会社で、社長、奥さんの二人と、社員は私を含めて二人だけ、あとパートの人が一人だけの会社です。

私は会社に入社する時に厚生年金をかけてほしいといったところ、今いる一人の社員がいやがるので(給料が減るので)つけていなかったけれど、希望ならかけるようにします。ただ、入社後三ヶ月は試用期間なのでそれが過ぎたら考えましょうと言われました。

厚生年金についてはそんな具合なのですが、今回転職した事を親に話すと、厚生年金のほかに健康保険と失業保険はとりあえずかけてもらえるようにしなさいと言われました。
ネットで調べたところ、厚生年金、健康保険、失業保険などはすべてまとめて社会保険と言われるようですが、こういったものは正社員になればついてくる特典というか、そういうものではないのでしょうか?正社員でも会社によってはかけてもらえないのですか?
希望すればかけてもらうようにすることは、できますか?
すでに、厚生年金について、いままでなかったけれどあなたのために作りましょうといわれているので、さらに健康保険と失業保険も・・・と会社に言うのが少し、小さな会社なので、悪いのかなあ、と思います。
でも以前に働いていた会社は30人ほどのところでしたが、残業代はまったくなかったものの、社会保険は、健康保険、厚生年金、失業保険、労災すべてついていたので、正社員なら当然の権利なのでしょうか?

わたしとしては給料が多少減ってもかまわないので、親を安心させるためにも各種保険を希望したいのですが、会社の負担が大きくなるのでしょうか・・・希望したいと伝えてもかまわないのでしょうか。

各保険の自己負担(給料から差し引かれる分)、会社負担というのはどれぐらいになるのでしょうか。
各種保険は、希望すれば社員なら、かけてもらえる権利があるものなのでしょうか。会社によってはことわられたりするのでしょうか。

何も知らないので教えていただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
質問がストレートだから回答難しいんですが・・・。

厳密に言えば法人事業所(㈲とか㈱とか)であれば社会保険(健康保険、厚生年金保険)
は会社自体が入らないといけません。
個人事業所であれば条件があるのですが説明省略します。

労災保険は簡単に言うと代表取締役とその家族のみであれば不要。
労働者がいれば加入(パート、アルバイトでももちろん)。

雇用保険は週20時間働く人がいれば加入。

面倒くさいので簡単に説明しましたがこれに該当すれば会社は強制加入
しないといけません。
ただ、名ばかりの法人等、家族がメインで働いていて売上もギリギリで
やっている企業もあるので強制加入と知っていても入っていない会社もあるわけです。
簡単に言うと社員の払う分と同等以上の額を会社が負担するのです。

なにを言いたいかわかります?
あなたが加入したいがために労働基準監督署や社会保険事務所へ連絡することによって
会社が社会保険に加入することにな支払い不能となり倒産することもあるかもしれないということです。
そして、その会社の社員やパート勤務の方は路頭に迷うかもしれません。
ですから、社会保険完備されていない会社へはあなたのような方は就職されない方が
良かったように思えます。
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