夫婦で雇用保険受給(失業保険受給)について。
旦那が自分のやりたい事を見つけたので今の会社を5月で退職します。

私は出産の為去年3月に退職しました。保育園が入れないので働けず、就職活動もできないので雇用保険受給期間延長はしましたが受給受けてませんでした。
旦那も仕事辞めるので働かなきゃいけないので雇用保険受給を手続きし本気で就職活動したいのですが、夫婦2人で雇用保険受給できるのですか?
夫婦で失業保険を受給してはいけない規則はありません。
受給期間の延長がどの程度認められているか分かりませんが、その期間内に所定給付日数を受給できるよう早期に申請してください。
失業保険の初回認定日なのですが…
日付と曜日が記載されているのですが、時間が9:00~9:40 とあります。

これっていったい何時に行けばよいのでしょうか?

この時間内に行けばよいのですか?
それとも、9:00には到着していなければならないのでしょうか?

説明会の際に聞き逃してしまいました。

詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
指定された時間内に受付の場所に失業認定申告書を雇用保険受給資格者証に挟んでを提出すればOKです。
後は名前が呼ばれるまで真っていれば良いです。
失業保険 免許

免許を取得したいが、どうしたらいいのかわからずに質問させて頂きました。

現在の状況
・シングルマザー(子供2人)である

・3ヶ月の待機期間終了後の認定日が15日にある
・子供は保育園には入っていない(来年いれる予定)
・私の母は日中はパートに出ている
・その為母に子供を預け、夜の時間帯で働きたいと思っていた

・私の条件にあった夜の時間帯で働ける所が遠く、田舎のため最終バスは10時だい
・近くに居酒屋はあるが、前の職場の研修で2週間程レストランに行ったが、飲食店はむいていないと思った
・働ける場所を広げたいのと、今後の保育所の送り迎えや日常生活で母に頼りすぎているので免許を取りたい
・時間帯的に就職活動をしながら免許取得は無理である

ハローワークで言われたこと
・徒歩では条件を下げないと働く場所はない
・お金はかかるが免許を取りに行けば、働ける場所は広がる

最近言われたこと
・母の趣味はバレーで夜に練習がある(週2~3)。バレーを休んでまで子供は見ない。また上の子は大丈夫だが、下の子は一歳なので連れていくと練習に参加できなくなる。結果としてバレーに連れていくのは無理と言われました。そうなると休みも固定でないといけないだろうし、保育園に入るまで働きに行くのは無理なのではないだろうかと思いました。

自分なりに考えて、来年保育園に入れるまで延長を申し出て(今さら延長できるのでしょうか?)、その期間の間までに免許取得を目指し、保育園決定後に延長を解除し就職活動をと考えました。
しかし他の方の質問をみると、受給の延長中は免許を取りに行くのはダメだと書かれていました。
やはり私のような場合でもだめなのでしょうか?

15日に聞こうと思いましたが、上記のことを言って受給できなくなるのではと心配で質問させて頂きました。
ハローワークや福祉事務所で相談して下さい。

事実を元に判断されます。相談を理由に補助金などの打ち切りは有りません。

こうしたいことをはっきりさせて相談しましょう。その上で、何かいい方法がないか伺いましょう。
要点を整理してメモを作ってから行くと良いです。電話予約してから行くとさらによく相談できます。
自分の案も1つだけではなく複数考えておいた方がいいです。

(バレーの話しはよけいです。子供を母親が見てくれるが毎日は無理で決まった曜日しかお願いできないぐらいで)
(保育園も入れる予定と申し込む予定は違います。申し込んでも入れることが難しい現状を認識して下さい。そのことについても相談事項です。)
失業保険の不正受給が発覚した場合、現在勤めている会社にはばれますか?
ばれなくても、給料から引かれている雇用保険料は引かれ続けますか?
不正受給がどうなるか説明会で説明受けてると思うが・・・ 不正金額+罰金で人によっては罰金だけで100万単位で請求来るからね。地元のハローワークに1例がのってるけど罰金だけで300万って人もいたね。

不正が発覚したら給料から天引きだけですむとおもってるの?世の中甘く見すぎだよ

会社だって誰を雇ったかハローワークに報告してるから不正は100%ばれるよ。ハローワークでも調査してるしね
失業保険の受給期間延長について。
先月4月27日付けで、9年1か月勤めた会社を退職しました。
色々もめたこともあり、最終的に会社側から職安に対し「会社側の退職勧奨があった」ということを説明することで和解することになりました。
恥ずかしながら職安に失業保険の説明会に行ってきて、受給期間延長というものがあるということを初めて知りました。
受給期間延長というのは失業保険を3~6か月もらえることと認定された場合、延長の申請をすればその後も毎月最長3年間もらい続けることができると理解してよろしいのでしょうか。

当方には1歳の子供がおり、生後半年で保育園に入れて職場復帰していたのですが、今回の退職に伴い保育園は一度退園させました。
また、せっかく仕事を辞めたのだからもう一人、とも考えております。
もし妊娠したらこれも延長の理由になり得るのでしょうか。

本当に何もわからず質問してしまい申し訳ありません。
よろしくお願いします。
解釈を誤っておられるようです。
受給期間延長と言うのは、本来、受給可能期間が離職日から1年(雇用保険の有効期限のようなもの)なのですが、妊娠・出産や育児・傷病・介護等により30日以上働けない状態の時に、受給期間の延長をすることで最長3年間延長できますという制度で、受給期間延長中にも手当が支給されるものではありません。
基本手当が支給される期間はあくまでも最初に資格認定された時の所定給付日数で、受給期間延長中は一銭の手当も出ません。
失業保険について教えてください。
このたび会社を首になって失業保険をもらう段取りをしていますが、
全然しらなくて社会保険を父親の扶養に入れてしまいました。
ところが扶養に入ると失業保険がもらえないとのこと。
もし扶養に入れたまま失業保険をもらうように進めていけばどうなりますか?
初心者的な考えだとばれることがないと思うのですが。
すでに保険書のほうは手にもっているので。
きちんと保険所を返して自分の保険所をもたなければいけないですか?
よろしくお願いします。
自己都合の退職だと思いますので・・・
給付制限期間中は扶養に入れます。
認定を受けて、後日の失業保険の受給中は、
国民健康保険(健康保険組合の任意継続)に
加入することになります。
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