失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。
失業保険の給付開始日と有給休暇の付与の有無について質問です。

僕は、契約社員として現在、会社に勤務して3年と1カ月経っています。

通常、3か月更新契約で、今年の3月~5月分の雇入れ通知書を
これからもらおうとしているのですが、事前面談で、更新したい意思を告げましたが、
業務がなくなった等理由で次々回(6月~8月分)の更新はないと言われました。
また、仕事は4月からおそらくないとのことでしたので、実質、会社で働くのは3月いっぱいになりそうです。

①この場合、失業保険はやめてすぐもらえるものなのでしょうか。
それとも給付制限3カ月待たないといけないのでしょうか。
また、有給休暇付与月が5月なのですが、雇入れ通知書に
記載されている契約期間が5月いっぱいまでとなった場合、
有給休暇は付与され消化できるものなのでしょうか。

②また、雇入れ通知書に契約期間が3月いっぱいまでとなっていた場合は、
失業保険給付開始日、有給休暇はどうなるのでしょうか。

どなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
①雇用保険は3年を超えているので、特定受給資格者になり給付制限は付きません。
受給手続き→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日→・・・と言う流れになります。
待期満了の翌日から支給対象期間になり、初回認定日に待期の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額の支給決定が行われ、認定日から5営業日以内に振込となります。

5月末までの契約となった場合には有給休暇は付与されるでしょうが、取得(消化)出来るかは会社との話し合いになるでしょう。

②雇用保険に関しては上記と同じです。
有給休暇については現在の残りを消化出来るように会社と話し合ってみることです。

【補足】
特定受給資格者に該当するので、会社からの離職票2の離職理由が自己都合とか自主退職の申し出があったとか書いていれば、一番下の署名・捺印はせずに会社に事業主側が契約更新しないためと訂正するように求めてください。
本日、失業保険の手続きに行って来たのですが、一つわからないことがあったので教えていただきたいです。
というのも不正受給に関するものです。
前就職先は12月1日付けで退職しているのですが、それ以前に11月の段階で他の事業者さんに来年の4月1日付の内定を頂いております。この場合、就職が決まっているので不正受給になるのでしょうか?
内定と就職は違うものと考えているのですが・・・(内定取り消しもありますし・・・)どうなんでしょうか?
一応、不正受給のらんには、そのようなことは全く書いていないのでせー図だと思っているのですがどうなんでしょうか?
4月1日までは4ヶ月ありますが、その会社に入社予定であっても、それまでの間に臨時的就労の仕事があれば、働く意思と働ける状態であって、求職活動をすれば失業と認定されます。ただ、再就職手当は受給資格決定前に内定した場合は不該当となります。まだ先ですので現段階では内々定ということであれば受給できると思います。
来年から親を扶養しようと思うのですが。税金と健康保険について教えてください
父が来年五月に定年退職しますので、父と母と弟と姉(?)を扶養に入れようとおもうのですが。

父母姉弟は自分とは同居していません。
自分は会社員です。

そこでいくつか質問があるのですが


税金の方では(所得税と、住民税もでしょうか?)

父が4ヶ月は働くのできっと給与が200万くらいはでると思うので、扶養に入れられないですよね?

姉は精神疾患があって働いてないのですが、障害手帳(詳しくは知らない)を持っていても扶養にはいれられないのでしょうか?

弟は学生、母はパートで103万以下(?)ですので大丈夫だと思います。



健康保険のほう(一般的な組合の回答でお願いします)

父が五月に定年退職して、健康保険からはずれたタイミングで母、弟、姉(?)を扶養にいれて、父は失業保険の給付が終わったら扶養に入れればよろしいのでしょうか?
そして父は失業保険をもらっている間は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?


自分で調べたのですが、いまいちわからなくて・・・

丁寧に教えていただけると助かります。
社会保険の扶養は、各組合で違いがあるのでご確認ください。

一般的なケースとして。

ご存知のように、別居の場合は、仕送りの証明が必要です。

今回のケースでは、扶養認定はなかなか厳しいかもしれません。

まず、夫婦の場合は、相互扶助の義務があります。


今回のように、お父様が退職されて、失業保険給付中も含み、まずは国保に加入しますよね。
その時、先にお母様だけを貴方の健康保険の扶養にすることはできません。

上記のように、夫婦は必ず相互扶助が優先されるからです。

仕送り額は、お母様やその他、ご家族合わせての世帯収入を上回ることが必要です。

扶養家族1人につき、最低6万の仕送り額が条件、などの組合もあります。

また、仰るとおり、兄弟姉妹の場合は、同居か別居で異なります。

・弟妹→同居別居どちらも○

・兄姉→同居のみ○

になりますので、お姉様は、同居が要件ですので、どうやってもお姉様だけは、残念ながら扶養にはできません。

今回の場合は、父・母・姉・弟世帯で国保に加入、とゆう流れが一般的かもしれません。

ご実家の世帯収入が今後も続くのであり、貴方の仕送り額がクリアできれば、父・母・弟様は、扶養にできる可能性はあります。


一度、組合等へご確認くださいませ。

税法の扶養は別物で、もう少し範囲が広いので、一番収入のある人が申告すると良いでしょう。

ご参考ください。
失業保険について。10月に自己都合で会社を退職するのですが、失業保険について全くの無知なので投稿させて頂きました。

自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。

よろしくお願い致します。
まず退職後の流れをご説明いたします。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
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