失業給付金を受給するため扶養を外れますが税金はどうなりますか?
2006年12月末日に自己都合で退職しまして、現在は3ヶ月の失業給付制限中です。
4月から90日間の失業保険をいただく予定です。
2007年1~3月までは主人の扶養に入る手続きをしましたが
給付が始まる4~6月は国民健康保険に切り替える予定です。
<質問1>
3月末で主人の扶養を抜ける際に理由を「失業給付を受給するため」と
言っていいのでしょうか。
<質問2>
国民健康保険に加入する際に必要な書類等を教えてください。
<質問3>
4月1日から加入したい場合は、いつ行けばいいのでしょうか。
<質問4>
扶養を抜けたことによって追徴課税などが何か主人の負担が発生するのでしょうか。
ご回答いただけますようお願いいたします。
2006年12月末日に自己都合で退職しまして、現在は3ヶ月の失業給付制限中です。
4月から90日間の失業保険をいただく予定です。
2007年1~3月までは主人の扶養に入る手続きをしましたが
給付が始まる4~6月は国民健康保険に切り替える予定です。
<質問1>
3月末で主人の扶養を抜ける際に理由を「失業給付を受給するため」と
言っていいのでしょうか。
<質問2>
国民健康保険に加入する際に必要な書類等を教えてください。
<質問3>
4月1日から加入したい場合は、いつ行けばいいのでしょうか。
<質問4>
扶養を抜けたことによって追徴課税などが何か主人の負担が発生するのでしょうか。
ご回答いただけますようお願いいたします。
保険カテゴリで質問すべきですね。
1.言うべきですね。
2.市町村のサイトに説明があるはずですが?
健康保険の資格喪失証明とハンコを持って行ってください。
3.健康保険の資格を喪失してから国保の手続きになるのですし、日を選べるわけではありませんが……。
失業給付の受給対象期間の最初の日に健康保険の被扶養者資格がなくなります。その日付で国保に加入するのです。
受給前に国保に加入するのは自由ですが、その場合、まず、健保の被扶養者資格がなくなった届け出をしなければなりません。
その届け出で4月1日に資格喪失としておけば良いでしょう。
4.健康保険の被扶養者と税金の控除対象配偶者は別の制度です。
1.言うべきですね。
2.市町村のサイトに説明があるはずですが?
健康保険の資格喪失証明とハンコを持って行ってください。
3.健康保険の資格を喪失してから国保の手続きになるのですし、日を選べるわけではありませんが……。
失業給付の受給対象期間の最初の日に健康保険の被扶養者資格がなくなります。その日付で国保に加入するのです。
受給前に国保に加入するのは自由ですが、その場合、まず、健保の被扶養者資格がなくなった届け出をしなければなりません。
その届け出で4月1日に資格喪失としておけば良いでしょう。
4.健康保険の被扶養者と税金の控除対象配偶者は別の制度です。
扶養に必要な書類で、医療保険制度の喪失証明書と退職金の額を証明する書類(退職所得の源泉徴収票)は、会社からもらうものでしょうか?
4月20日で退職したのですが、お願いすれば送ってくれ
るものなのでしょうか?
それと、扶養にしてもらっても、3カ月後に失業保険が支給されたら扶養から抜けて国民年金に入り、受給終了後に入るのは面倒なことでしょうか?
4月20日で退職したのですが、お願いすれば送ってくれ
るものなのでしょうか?
それと、扶養にしてもらっても、3カ月後に失業保険が支給されたら扶養から抜けて国民年金に入り、受給終了後に入るのは面倒なことでしょうか?
会社が手続きをして送られてきます。個人の会社は手続きを後回しにしたりするので心配であれば確認を。
またはGWあけてもこないなら催促してみては。
面倒なのは扶養として入れてくれる側の組合です。
扶養にはいる→受給するときに抜ける※喪失証明書をもらう(時間がちょいとかかる)→国保、国民年金加入→脱退し扶養に入る
面倒なので組合によっては嫌な顔する場合もありますが、こっちは生活かかってるし間違ってる事をしているわけではないので堂々とやってください。
またはGWあけてもこないなら催促してみては。
面倒なのは扶養として入れてくれる側の組合です。
扶養にはいる→受給するときに抜ける※喪失証明書をもらう(時間がちょいとかかる)→国保、国民年金加入→脱退し扶養に入る
面倒なので組合によっては嫌な顔する場合もありますが、こっちは生活かかってるし間違ってる事をしているわけではないので堂々とやってください。
失業保険を受給する際、夫の扶養からはずれなければならないのですが、どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し、国民年金、国民健康保険に加入手続きをすればいいのでしょうか?ま
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
た、受給が終わった時点でまだ仕事が決まっていない、決まっていても扶養内で働く場合は再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。タイミングが遅くムダな空白期間ができたり、逆に早すぎて手続きができない‥などややこしい事になるのが不安です。ちなみに、妊娠出産の為に退職しているので受給延長中です。まず最初は延長の解除にハローワークに行けばいいのでしょうか?解除の手続きが完了してから扶養から抜ける手続き→抜けてから国民年金、健康保険加入手続き、の順でしょうか?また再度扶養に入る手続きをするのは完全に受給が完了してからで間に合うのでしょうか?
健康保険の運営団体=保険者は、全国に1400以上あり、それぞれでルールが違います。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
ご主人が所属する保険者でのルールをご確認ください。
〉どのタイミングで夫の会社に扶養から抜ける届けを出し
ご主人が加入する健康保険の保険者のルールによります。
離職理由が妊娠・出産のためで、90日以上受給期間延長措置を受けたなら、給付制限がありません。
全国健康保険協会だと、職安に手続きをしに行った後、7日間の待期完成の翌日=失業給付の支給対象期間の初日から“扶養”でなくなります。
保険者が「○○健康保険組合」だと、職安で延長解除の手続きをした日からダメ、というところもあります。
〉再度扶養に入らねばなりません。その届けを出すタイミングもわかりません。
それも保険者によります。
おそらく、所定給付日数を消化し終わった日の翌日から“扶養”になれるでしょうが、手続きには受給終了の証明書を要求されるでしょう。なので、実際に手続きできるのは最終の認定日以降になります。
また、いつまでに手続きすれば受給終了の翌日にさかのぼって認定されるのか、確認しておいた方が良いでしょう。
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