失業保険の給付制限期間内で、3ヵ月後からの就職が決まった場合の手当てについて。
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当の支給が4月末からなのですが、今月にも再就職が決まりそうです。ただし5月に新婚旅行に行く為、休みがほしいと言ったら、6月から来てほしいと言われました。この場合、6月までは基本手当が支給されるのでしょうか?それとも再就職手当になるのでしょうか?
基本手当・再就職手当の支給要件に該当しない為どちらも支給されません。質問者さんの場合給付制限があるとの事なので待機期間7日が過ぎた後1ヶ月は安定所・職業紹介事業者の紹介による就職でないと支給されないとあります。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
また基本手当の場合も就職先がすでに内定している方に該当する為支給対象になりません。
失業保険について。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
今年の3月31で6年間働いていた職場を退職しました、
理由は結婚で遠方に嫁がなくてはならないためです。
一身上の都合で5月14日まで今住んでいる場所に残留、
保険などはすぐ結婚して苗字が切り替わってしまうため嫁ぎ先へ越してから全て切り替えようと思っていました、
そのため今無保険ということです。。
そこで、全て切り替えた際
その後ダンナの扶養に入るか、失業手当を受給するかで悩んでいます。
働けない状態なので受給は出来ると思うのですが
どちらが得なのか分かりません。。
また失業した日から一ヶ月半経ってからの申請になるのですが、大丈夫でしょうか?
本当に無知ですみません。。
どなたかお知恵を貸して下さい。。
要件などは詳しくはハローワークで聞いてみてください。就職活動をしその証明をして、4週間に1回はハローワークに行かなければ失業手当はもらえません。免許がないとハロワにもいけないのでしたらそもそも手続きもできないとお思いますので諦めざるをえないですね。
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
「退職前に聞いた話だと、扶養に入ったら申請は出来ないとのことでした」って誰に聞きました?同僚とかじゃないですか。下に書いたように扶養に入っていることと失業手当の受給は関係はないです。逆の場合(収入があると扶養に入れない)があるということです。
「働けない状態」なら失業手当の受給資格はないですよ
働ける状態で仕事を探していることが条件ですので・・・・
今、無保険ではなくて、正確には手続きをしてないだけでそのため補足されておらず滞納している状態、となります。国民皆保険がたてまえですので。
失業手当ての申請は退職から1年以内なら可能ですので、引っ越して、仕事を探すことになってからでも良いと思いますよ。ご主人様の扶養にはいっているからといって失業手当をもらえないということはありません。ただし受給額によっては扶養の要件を外れることはありえます。(正社員で働いていたならたいていは扶養要件を満たさないことになると思います)
失業保険について教えて下さい。私は、妊娠をきに自己都合で退職しました。私の場合、待機期間&支給期間は、どのくらいでしょうか?
妊娠との事ですが、働く意思はありますか?
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
妊娠中でも出産までは働く気なんですか?
働く意思があり、すぐに就職出来る方しか雇用保険手当を受給することは出来ません。
妊娠による離職と言うことで、雇用保険受給期間延長手続きをした方がいいでしょう。
延長手続き(3年以内)をしておけば、出産後働ける状態になった時に再手続きすれば、翌月からすぐに手当の支給が始まります。
支給期間(基本手当所定給付日数は)年齢・離職理由・雇用保険被保険者期間により違います。(90日~330日)
【補足】
それであれば、ハローワークへ手続きに行けば翌月から基本手当が支給されます。(受給期間延長をして3ヶ月以上経過していれば、その間に給付制限期間は消滅し、特定理由離職者として翌月から支給されます)
1年2ヶ月の雇用保険被保険者期間の場合、90日間の支給になります。
失業保険について
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
既出かもしれませんが質問させてください。
昨年10月末に出産のため退職しました。
期間延長手続きはしてあり、現在は夫の扶養に入っています。
フルで働いていたので受給金額的に失業保険を受ける間は扶養から抜ける必要があります。(ここまでは理解しました。)
質問は2点。
まず探す仕事内容なんですが、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?(そんな仕事があるかどうかは別にして。)
つまり仕事はしたいがあくまで扶養の範囲内という条件(失業保険の受給が終わったら扶養に戻りたい)なのですが、扶養に戻ることが前提でも失業保険は受給できるのでしょうか?
もう1点は内職のことです。
待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?
ついでにこれが毎月決まった額の内職だと失業保険は受けられない…であってますか?
よろしくお願いします。
ハローワークで受給申請するって事ですよね?
①、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?>問題有りません。
②待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?>必ずハローワークに申請しする義務が有ります。
失業保険は受けられますが減額されます。
①、「在宅ででき尚且つ扶養の範囲内の収入」の仕事でも大丈夫ですか?>問題有りません。
②待機期間中、及び受給期間中に単発の内職をした場合どうなりますか?>必ずハローワークに申請しする義務が有ります。
失業保険は受けられますが減額されます。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
出産のため退職し、雇用保険の受給延長申請をしたうえで主人の扶養に入りました。
そろそろ延長も切れるため(2011/3/31)、仕事をしようと思って雇用保険の受給手続きをし、扶養を抜ける手続きをしました。2011/2/20
に支給期間終了となり、3/8にハローワークに最後の失業認定の書類を提出し、受給資格者証に『支給満了』の印字をしてもらい、再度扶養に入ろうと会社に書類を提出したら「2011/3/31までが受給期間になっているから、4/1以降に書類を出すように」といわれてしまいました。
以前も失業保険を受給したことがあり、その際は支給期間終了した次の日から遡って扶養認定してもらえたのですが(そのときは企業の健保組合でした)。現在は協会けんぽ(政府管掌健保)で、違いがあるのかわかりませんが、この場合、いつから扶養に入ることができるのか教えていただければと思います。
総務のおばさんが『だめ』の一点張りなので、協会けんぽにも問いあわせてみるつもりでいます。
病院にかかりたいので保険証がないと困るので、会社が言うように4/1以降じゃないと扶養に入れないのならば、国保でかかろうと思っているのですが、本当は扶養に入れるのに国保でかかってしまうとあとあとの手続きが面倒になりそうなのでどなたかお分かりになる方、わかりやすく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
そろそろ延長も切れるため(2011/3/31)、仕事をしようと思って雇用保険の受給手続きをし、扶養を抜ける手続きをしました。2011/2/20
に支給期間終了となり、3/8にハローワークに最後の失業認定の書類を提出し、受給資格者証に『支給満了』の印字をしてもらい、再度扶養に入ろうと会社に書類を提出したら「2011/3/31までが受給期間になっているから、4/1以降に書類を出すように」といわれてしまいました。
以前も失業保険を受給したことがあり、その際は支給期間終了した次の日から遡って扶養認定してもらえたのですが(そのときは企業の健保組合でした)。現在は協会けんぽ(政府管掌健保)で、違いがあるのかわかりませんが、この場合、いつから扶養に入ることができるのか教えていただければと思います。
総務のおばさんが『だめ』の一点張りなので、協会けんぽにも問いあわせてみるつもりでいます。
病院にかかりたいので保険証がないと困るので、会社が言うように4/1以降じゃないと扶養に入れないのならば、国保でかかろうと思っているのですが、本当は扶養に入れるのに国保でかかってしまうとあとあとの手続きが面倒になりそうなのでどなたかお分かりになる方、わかりやすく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
受給延長→受給期間延長
お説の通り、協会支部に問い合わせた方が良いかと。
(担当者の目の前で電話するとか)
質問者もそうですが、「受給期間」の意味が分かっていない人が多い、ということでしょう?
「受給資格がある期間」の意味で、その期間内で所定給付日数分の手当が受けられる、という関係を理解していない、という……。
〉協会けんぽ(政府管掌健保)
「政府管掌健保」が廃止されて「協会けんぽ」に移行しました。
お説の通り、協会支部に問い合わせた方が良いかと。
(担当者の目の前で電話するとか)
質問者もそうですが、「受給期間」の意味が分かっていない人が多い、ということでしょう?
「受給資格がある期間」の意味で、その期間内で所定給付日数分の手当が受けられる、という関係を理解していない、という……。
〉協会けんぽ(政府管掌健保)
「政府管掌健保」が廃止されて「協会けんぽ」に移行しました。
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