16年勤めた会社を会社都合で辞め、約4ヶ月失業保険を貰い、新たに就職しましたが試用期間内の2ヶ月半で解雇となりました。
再就職手当約60万をだいぶ前に頂きました。
今後の失業保険はどうなるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証は保管されていますか?
それに「受給期間満了年月日」が表示されています。
まだ受給期間満了年月日が到来しておらず、所定給付日数の残日数があれば、再び失業給付を受けることができるはずです。

まず、退職されたことをハローワークへ行って伝えてください。
おそらく解雇となった会社の離職票をもらってくるように言われるはずです。

その離職票を持っていけば、再び残った日数分の失業給付を受けられると思います。

なにぶん、ご質問の内容だけでは断定できませんので、念のためハローワークへ確認した方が良いかと思います。

○補足に対する回答
今回は離職されて、基本手当の支給を受けるはずですよね。
10割というか、そのまま基本手当日額の金額×支給残日数分になると思います。
あと離職票が会社からまだ届いていなくても、すぐにハローワークへ行って「お仕事を辞めた」ことを伝えて相談するべきです。
次回から支給開始になるのは「ハローワークへ再び手続きをした日」がスタートになるはずです。
私も3ヶ月位のアルバイトを辞めた時は、離職票が未だ届いていなくても「先週仕事を辞めました」とハローワークへ伝えて手続きをした記憶があります。
知人から頼まれた質問です。
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失業保険について質問させてください。私は専門学校を卒業して、ただ今社会人3年目です。
最初に正社員で就職した会社が廃業してしまい、今年の6月末で退職せざるをえませんでした。働いた期間は2年2ヶ月です。その後すぐに再就職先が見つかり、7月21日から別の会社に正社員として採用され、今3ヶ月目です。無職だった期間は20日間だったので、失業保険はもらいませんでした。前の会社と今の会社、どちらからも雇用保険をかけていただいています。この場合、今仕事を辞めたら失業保険はもらえるのでしょうか?
前の会社の雇用保険証を新会社に提出したのなら履歴が継続されます。
違っている時は差し替えてもらいましょう。

補足に付いて

「私」とは誰ですか?あなたのことはどこにも書いてありませんが...。
知人なら前の雇用保険証は退職後1年間有効です。その保険証を新会社に持って行ったのなら、履歴は継続されます。
失業保険の受給条件について。
失業認定申告に就労の有無を記入する欄があり、それを見て疑問に思ったのですが、、、

僅かでも働いたら、報告しないといけないんですよね?
例え収入を得てないとしても、申告していないと不正受給になる場合があるとか。

疑問に思ったのは、その線引きなんですが、
1.両親が自宅とは別の場所で経営している商店の仕事を無償で手伝った。
2.働いている家族の送り迎えをお駄賃をもらって引き受けている。
3.炊事・洗濯・掃除など我が家の家事全般を無償で引き受けている。
4.親が商売をしている自宅兼店舗の店番を無償で引き受けた。
5.フリーマーケットで不要品を大量に売って利益を得た。
6.家族が仕事に使っている車を無償で洗ってあげた。
7.安くで購入したもの、無料でもらったものをネットオークションで転売し収入を得ている。

この中で申告せずにいて、指摘されたとき不正と見なされるのはどれですか?
また、利益を得ていない行動に申告を必要とするのは何故なのでしょうか?

微妙な部分かと思いますが、よろしくご回答お願いします。
失業給付の趣旨はご理解いただけいるとは思いますが、失業給付は働いている人たちが定年や倒産、自分の都合などで離職した場合に支払われる給付金です。

期間中は働かずとも数十万円貰える失業保険ですが、国民の生存権の保障のために存在し、次のような目的で成り立っています。

◆失業中の生活を心配せずに、新しい仕事を探すことに専念できます。

◆1日も早く再就職できるのを支援するための就職活動の資金になります。

◆職業教育訓練や専門学校などで働く能力を伸ばすための、必要な経費の支援になります。

◆定年後の再雇用で賃金が低下しても、会社を退職せずに済む援助金になります。

失業保険の給付には「就職しようとする気持ちと、いつでも就職できる能力があり、積極的に就職活動を行っているのにも関わらず、職業に就くことができない状態」という条件があります。

無償就労の範囲には、(1)家事(炊事、掃除、洗濯、縫い物、編み物、家庭雑事)、(2)介護・看護、(3)育児、(4)買い物、(5)社会的活動(ボランティア、献血、婦人活動、消費者活動、住民運動等)、がありますが、憶測になってしまいますが、その就労が求職活動の妨げになっていないかの見極めの為ではないでしょうか?

例えば、認定期間中すべてボランティア活動に費やしたとしたならば、『積極的に就職活動を行っていた』といえるのでしょうか?

ですので、無償就労を失業認定申告書に記載せずとも、HWで知る術はありませんから記述しなくても大丈夫かと思いますが、収入の有無にかかわらず・・・というのであれば記載したほうが無難かと思います。

また、失業給付の趣旨からも収入があったのならば記載の必要があるのではないでしょうか?

明確な回答になっていませんがすいません。
友人Aの仕事についての質問です。

Aは去年の9月まで派遣社員として仕事をしており、会社の倒産で失業して失業保険を貰いつつ先月までブラブラしていました。


そして先月の始め頃から新しく派遣社員としてパチンコ屋で働いていましたが、職員から嫌みったらしく怒られすぎたらしく、精神的に病んですぐにやめてしまいました。

それだけならいいんですが、シフトがあと2週間組まれているにも関わらず無断欠勤をして新しい仕事の面接に行こうとしています。


そこで質問ですが…

1.シフトを残したまま新しい仕事をするのは、法的にまずいですか?


2.Aは新しい仕事をするために履歴書にパチンコ屋の事を(無断欠勤してるから)書きたくないと言っていますが、それはさすがにダメですよね?
私文書偽造という言葉を聞いた事があるので気になります。


回答よろしくお願いします。
1、余り宜しい傾向ではないです。可能性として損害賠償請求をされうる場合があります。但し、請求額は高くとも、実際の訴訟等になった場合、損害に対しての因果関係の考慮で100%請求額通りとはなり難く、且つ、額も小額の為、多くのケースで特に訴訟を起こされないかと思います。
退職後の訴訟可能性による煩わしさや、(違法ですが)在職中の賃金が受け取れないなどの煩わしさもある為、個人的にはあまり薦めません。
勿論、倫理道徳的点でも、褒められたものでない事は言うまでもありません。
以上より、法律で、且つ、責任追及されうる可能性としては損害賠償請求程度と思います。


2、ダメですが、仮に新しい職場が、書いてないものを調べる方法を持たなければ、新しい職場の人が知る事は出来ませんよね?一般的には調べません。
但し、新しい職場がハロワなどから助成金を受けている場合、紹介状を要求された際に、在職期間が新しい職場に伝わることにはなります。それでも、新しい職場が、在職期間の短い前職への確認をするか、察してくれるかは微妙なラインと思います。一応、ハロワから助成金を受けてる会社の場合、就職時に大きなネックになる場合もあります。
(決して不記載を薦めている訳ではありません)
前の会社をやめて、8ヶ月たった後で、失業保険の申請できますか?

半年後に就職が決まっていたので、失業保険の申請をしていません。

就職できなくなったので、今から離職票をもらい申請すればよいのでしょうか?
雇用保険には、受給期間があり離職の翌日から1年となっています。

この受給期間というのは、失業等給付を受けられる期間ですので、この期間内に受給満了できない場合、支給は打ち切られます。

つまり、満額受給出来ない、ということになります。

また、前職の雇用保険被保険者期間により所定給付日数が決定されます。

さらに、離職理由によって、受給開始となる日も異なってきます。

自己都合退職の場合
離職票をHWに持って行き手続きしてから「7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」があります。
(この期間は失業給付金の支給はありません)

つまり、手続きしてから約3ヶ月後に支給開始といったことになります。

会社都合退職の場合
自己都合退職にある「給付制限期間」がこちらにはありませんので、7日の待機期間満了後、支給開始となります。

どちらも同じなのですが、失業給付金は後払い(失業の状態を確認できた日に対して支給されます)ですので、実際手元に入るのは「自己都合の場合4ヵ月後」「会社都合の場合1ヵ月後」ということになります。

質問者さんの場合、既に離職後8ヶ月経過しているということですので、自己都合退職の場合、失業給付金の満額受給は出来ません。会社都合退職の場合でもギリギリ満額受給できるか微妙です。

自己都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間+3ヶ月の給付制限期間」となり、受給できたとしても数日程度。

会社都合退職の場合、「8ヶ月経過+7日の待期期間」となり、手続きが間に合えば満額受給。

ということになります。
出産のために7月に退職しました。失業保険の受給延長届けは提出してあります。質問は、受給延長解除と求職申し込みをするタイミングについてです。
子供が1歳になるのは5月ですが、キリ良く年度始めである4月から再就職して働きたいと思っています。
こちらで質問して、失業保険を受給するには「明日からでも働ける状態」でなくてはならないと教えていただきました。
「明日からでも働ける状態」になるのは4月からです。ということは、受給延長解除をするのは4月にならないといけないということですよね?

「明日からでも働ける状態」になるのは4月からなので、求職申し込みも4月になるまでできないのでしょうか?
4月から働きたいのに、4月になってから求職申し込みをして就職活動をしていたら遅いのですが…。


ちなみに、子供の預け先は確保されている前提でお答えいただきたいです。4月にならなくても子供の預け先は確保できます。その点は就職活動に影響はないです。
厳密にはすぐに働ける状態にないと延長を解除することはできません。働けるのが4月からなら4月にならないと解除できません。

4月中から働きたいから3月から求職活動はできるけど、「3月中から仕事をしてください」と言われるのは困る、というのは基本的にだめです。

もっとも、「仕事があるときは子供を預けられる」という状況が求職活動中からあればいいわけですし、面接などにはさすがにお子さん連れでは行けないですから、面接などの際にお子さんを任せられるところがあるなら問題ないかと。「本当は仕事をするのは4月からじゃないと無理なんだよなぁ」と思っていてもそんなの言わなきゃいいんです。
ただ、ハローワークから「あなたに最適の業種も待遇もその他何もかもこれ以上にない条件ぴったりの仕事があるので明日面接に行って、採用されたら明後日からでも仕事できます」という恐ろしいくらいに絶好な求人の紹介を解除したとたんにされたら基本的に自分の方からは断れません。ちゃんとした理由がないのにそれを断ったら働ける状態にはないということになります。面接でわざと大失敗をやらかして採用されないことを祈るか、採用担当を何とか泣き落として4月からにしてもらうしかないです。

あるいは、退職したのが今年の7月であるなら、退職した日の1年後より前に就職してしまえば履歴がつながるので4月より前から独自に求職活動を始めてしまって4月1日から就職できればそのまま就職してしまうというのも手です。そうであれば受給期間延長は受給資格を得てはいないので無効になる履歴はまったくないです。
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