派遣社員の契約期間後の傷病手当金について
昨年7月1日から派遣で働いています。
契約期間は2012年6月30日までです。
今年のGWあたりから病気のため、診断書を受け取り休職?しています。
その間、傷病手当金を健康保険組合からもらっているのですが、
6月30日以降は、傷病手当金は継続してもらえないのでしょうか?

「継続して1年以上健康保険に加入している」ことが、
継続給付の条件のようですが、傷病手当金を受給している期間も
健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。
また、その期間も足して計算してもいい場合、
7月1日から6月30日までという期間は、
健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

また、1年以上とみなされない場合、
医師から働いても良いと診断されるまでの間、
どうやって暮らしていけばよいでしょうか。
6月30日以降、派遣会社が契約継続手続きをするとは
考えがたいので、病気が治れば再就職を考えてはいますが、
その間無給では、おちおち休んでいられません。
失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし
(この場合自己都合?になるんでしょうか?)
心配です。

傷病手当金は最大1年6か月受給が可能ということですが、
退職していても、1年以上健康保険に加入していれば、
書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

以上、健康保険等、詳しい方、宜しくお願い致します。
〉傷病手当金を受給している期間も
〉健康保険に加入している期間として計算しても良いのでしょうか。

加入している状態だから(被保険者であるから)こそ、医療費をもってもらえるし傷病手当金も支給されるのです。


〉健康保険加入の期間は1年以上とみなされるのでしょうか。

「みなされる」もなにも、「1年ぴったり」は「1年以上」です。


〉書類のみ会社に送り、受給できるということでしょうか?

会社の証明が必要なのは、退職日までの分を申請する場合です。
退職後の期間について申請するなら、会社の証明は要りません。書類は健康保険組合に直接提出でしょう(健保組合による)。


〉健康保険加入は7月1日付からされているのかは不明です。

加入した日付は保険証に書いてあるでしょう?(資格取得年月日)


分からない点は、自分が属する健康保険組合にお尋ねを。



〉失業保険がおりるのも退職後3か月後?になりそうですし

給付制限はないでしょうが、再就職できる状態になるまでは出ません。
失業保険の受給(延長中)についておしえてください。
・6月末 退職
・精神疾患の為 受給期間延長申請
・12月1日 医師の許可によりパートの就職活動開始
・12月2日 パート採用決定

次回の診察で診断書をもらい、受給開始手続きをする予定でいました。
パートは20時間以上なのですが、失業給付金が0円という解釈で合ってますでしょうか。
様々なケースがありますので
職業安定所に聞いてみるのがいいと思います。

失業給付の残りがあればもらえるかもしれません。
就職祝い金や支度金もあります。
まず安定所に聞いてみるのが一番だと思います
会社都合で辞めて、職業訓練校にすぐ通う場合について教えてください。3月15日付けで会社都合で辞めるのですが、例えば4月開講の職業訓練に受かって、
3ヶ月通うとなったら、失業保険が貰えるのは、学校に通っている間だけと考えて大丈夫でしょうか?
失業給付を貰う前提で職業訓練の申し込みするにはハローワークに離職票を提出(失業認定を受ける)職業訓練の紹介で願書提出、面接試験、合格(ハローワークより受講指示) 受講開始(受講期間中失業給付支給)となり職業訓練の申し込みは職業訓練の3か月コース、6ヵ月コース、1年コースは2カ月から2カ月前位に募集を開始します。
3月15日で辞めて4月開校の職業訓練は申し込みに間に合いません。
3月中の申し込みだと民間委託の職業訓練で6月か7月開校に間に合うかもしれません。
ちなみに4月受講者の締め切りは2月初めです。
現在、在職者の職業訓練の申し込みは可能ですが、失業給付は受けられません。
民間の学校みたく簡単には入校できませんのでハローワークできちんと事情を説明したうえでもう一度聞いてみた方がいいと思います。
失業保険について教えてください!

2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。


で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。

3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。

昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
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