契約社員で、3年間期限満了で来月辞めるのですが、失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?それとも3ヶ月後になるのでしょうか?教えてください。
契約満了で「会社都合」にしてくれたらすぐ貰えます。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
「自己都合」になったら3ヶ月後です。
会社都合にしてもらいましょう。
失業保険の給付の基準について
教えてください。
前職で勤務1年で自己都合退職し 次の会社を試用期間の1ケ月で会社都合で退職した場合、(雇用保険に加入済み)
両者から離職票が出る場合はハローワークへ給付手続きとして通用するのは
直近の会社都合の離職票で
保険納付期間は前職との累計で1年以上なので3か月の待機はなしですぐに給付いただけるのでしょうか?
または前職の1年保険料を納付した自己都合の離職票が生きてしまうのでしょうか?
お願いいたします
教えてください。
前職で勤務1年で自己都合退職し 次の会社を試用期間の1ケ月で会社都合で退職した場合、(雇用保険に加入済み)
両者から離職票が出る場合はハローワークへ給付手続きとして通用するのは
直近の会社都合の離職票で
保険納付期間は前職との累計で1年以上なので3か月の待機はなしですぐに給付いただけるのでしょうか?
または前職の1年保険料を納付した自己都合の離職票が生きてしまうのでしょうか?
お願いいたします
その場合は直近の理由が採用になりますから会社都合になって給付制限はなくなります。
ただし、両方の離職票で申請が必要です。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
ただし、両方の離職票で申請が必要です。
*現在悪質な投票操作をうけておりますので「投票」になるならその前に回答を取り消します。
育児休暇中に会社が民事再生法を申請していました。。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
先日も同じ内容で質問させて頂きましたが、質問内容に間違いがあり、カテゴリーがずれてしまったかもしれませんので度々失礼致します。
当方は5月の頭から育児休暇中です。正社員で働いていたので、出産手当金も支給してもらい現在は育児休暇の給付をうけております。
そんな中、最近会社が民事再生法を申請したと聞きました。(会社からは全く何も聞かされておらず、全く会社とは関係のない知人から聞きました。)
事実上の倒産という事で、今後の育児休業手当は今後もきちんと支給されるのでしょうか??
また、本来は育児休業後に復帰する予定でしたが恐らくこの様な状況では戻れないと思うので、その際に失業保険の手当は支給されるのでしょうか?
育児休業がまた続くので、失業保険がきちんと支給されるのか不安です。
会社に聞くのは、休業してからは全く連絡をとっていないので聞きにくく、同僚に聞いても会社の状況ですらよく
わからない。。との事でした。
何卒、宜しくお願い致します。
確かに「民事再生法の申請=事実上の倒産状態」なのですが
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
「ごく普通の倒産」が「倒産の日をもって会社がなくなってしまい、営業終了するのはもちろん、社員もいきなり解雇になる」のと違い
民事再生は「債権者さんの許可のもと、会社の営業そのものは存続しながら経営を再建するので、
会社もなくならないし、社員がある日突然解雇になるようなこともない」制度です。
もちろん、経営再建のためにそれなりのリストラなどが行われる可能性はありますが
「民事再生の申請=民事再生の申請日時点で会社をクビになった」わけじゃないので
「社員として今の会社で育児休業を取っている」ことに変わりはなく、
育児休業給付金の支給は変わりなく行われます。
ただし、会社再建の中で「育児休業明けまでの時点で、会社が別法人へ売却・経営委譲され
社員はいったん今の会社を退職し、売却先に再雇用される」ような形になった場合
「いったん今の会社を退職した」時点で育児休業は終了してしまいます。
退職ではなく「転籍」で別会社に移った場合には、雇用保険が今のまま引き継がれるので
引き続き育児休業は継続するのですが
「いったん退職して再雇用」になると、再雇用時点で雇用保険の加入者番号も変更になってしまうため
引き続き育児休業、ということにならないんです。
リストラの関係で復帰できないまま退職、となった場合や
会社が結局完全に倒産してしまい、「ある日突然解雇」状態になった場合も、
ちゃんと失業保険はもらえます。
倒産やリストラによる解雇は会社都合の退職となりますので
自己都合退職よりも給付制限期間に関していい条件で失業保険給付をうけられます。
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