教えてください!
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
現在ハロ-ワ-クに通っていて休職中です
今年の8月から失業保険を受給するのですが、
ハロ-ワ-クの方に8月の第二月曜日の指定された時間にハロ-ワ-クに来て手続きしなければ受給できないと言われました
私の勝手な都合ですが、その日はどうしても外せない予定がありハロ-ワ-クに行くことができません
どのような理由であれ、どうしてその日しか応じないというのに少し疑問があります
どうしたら手続き日の変更ができ受給できるようになるのでしょうか
分かりにくい文章ですみません
基本的に認定日の変更が出来ないのは「雇用保険法」で定められている為です。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
(受給資格の決定)
雇用保険法第19条第3項
管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第13条第1項(基本手当の受給資格)の規定に該当すると認めたときは、法第15条第3項(失業の認定)の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(失業の認定日)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
(失業の認定日の変更)
雇用保険法第23条第1項第1号
職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
雇用保険法第23条第2項
管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第1号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
上記の解釈は、やむを得ない理由により認定日に来所することができない場合、認定日を変更することができるが、証明書の提出が必要ということです。
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
失業保険を受けています。新卒採用で内定をもらった場合はどうなるのでしょうか。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
特殊なケースだと思われますので、助言をお願いします。
私は、夜間大学に通っている大学4年生(24歳)です。
今年の1月まではパートとして仕事をしていました。
週に40時間以上働いていたので、雇用保険に加入していました。
そのため2月に失業保険の申請をして3か月の待機期間が先日終わり支給対象期間に入りました。
退職してからは正社員として就職するために、
新卒として就職活動を行ってきました。
そして先週、1社内定をいただきました。
入社は来年の4月からです。
それまでの期間はまだ学生で確実な収入はありません。
(奨学金も今はもらっていません。)
失業保険は仕事を見つけるまでに給付を受けられるものだと思っていますが、
今すぐは働くわけではない私の場合はどうなるのでしょうか。
内定が決まったので、
卒業するまでのバイトを短期でこれから見つける予定です。
今回の場合、来年4月の入社までは、まだ10カ月以上あります。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
雇入れまで1カ月以上間隔があれば、内定をもらっていても失業給付の手続きそのものは可能です。
質問者様自身が「1週間の所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」の就職をする意思があれば、来年の3月までの有期契約のパートの就職を希望しても失業給付の手続きはできます。
これは、平成22年4月1日に雇用保険の加入要件が「週所定労働時間20時間以上」かつ「31日以上の雇用見込み」に改正されてからの基準です。
ただし、内定をいただいていること、来年4月からの入社であることはハローワークの給付担当へ必ず伝えてください。
詳細は、ハローワークの給付担当へ確認をしてください。
失業保険受給中は、月に2回以上の求職活動が原則で決まっていますが、求人雑誌を見て自ら直接求人会社へ問い合わせて、書類選考が不合格で面接まで到らなかった場合でも、
求職活動になりますか?
あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
求職活動になりますか?
あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
雑誌から直接応募したが、書類選考で不合格で面接までいたらなかった場合でも、就職活動1回とカウントできます。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。
ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。
ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
雇用保険の再就職手当てについて質問です。
私は11月半ばに自己都合で会社を退職いたしました。
転職活動を行い、2月より就職できる会社をみつけ、働く予定です。
自己都合で会社を退職した
ため、まだ失業保険を1円もいただいていません。
就職する報告を本日ハローワークにいって行い、それに伴う書類を書いてまいりました。
内定の確認をさせてほしいから…と、ハローワーク社員様が内定先に電話をかけました。
また、再就職手当ての手続きをすれば26万ほどいただけるそうなのですが、それも内定先に何種類もの書類を書いてもらわなくてはらしくて…。
なんだか内定先にお手数かけすぎるのでは?給付金もらうなんてがめついって思われないかな?ハローワークって単語に内定先はびっくりしないかな?とかいろいろとモヤモヤ考えてしまいました。
新しい環境に飛び込むわけですから、あまり目立ったことはしたくありません。
転職自体はじめてだったのでわからないことが多いため教えてほしいのですが、皆さん再就職手当てなどは普通申し込むものなのでしょうか?それともよほどお金に困っていない限り控えるべきですか?内定先の会社には印象悪くはならないでしょうか?
いろいろ質問ばかりで申し訳ありません。どなたか御回答お願いします。
私は11月半ばに自己都合で会社を退職いたしました。
転職活動を行い、2月より就職できる会社をみつけ、働く予定です。
自己都合で会社を退職した
ため、まだ失業保険を1円もいただいていません。
就職する報告を本日ハローワークにいって行い、それに伴う書類を書いてまいりました。
内定の確認をさせてほしいから…と、ハローワーク社員様が内定先に電話をかけました。
また、再就職手当ての手続きをすれば26万ほどいただけるそうなのですが、それも内定先に何種類もの書類を書いてもらわなくてはらしくて…。
なんだか内定先にお手数かけすぎるのでは?給付金もらうなんてがめついって思われないかな?ハローワークって単語に内定先はびっくりしないかな?とかいろいろとモヤモヤ考えてしまいました。
新しい環境に飛び込むわけですから、あまり目立ったことはしたくありません。
転職自体はじめてだったのでわからないことが多いため教えてほしいのですが、皆さん再就職手当てなどは普通申し込むものなのでしょうか?それともよほどお金に困っていない限り控えるべきですか?内定先の会社には印象悪くはならないでしょうか?
いろいろ質問ばかりで申し訳ありません。どなたか御回答お願いします。
企業様にお願いするのは採用証明書を書いてもらうことと貴方の就職日以降に雇用保険へ貴方を加入させること、それと就職日から約1ヶ月後に在籍確認の電話をするぐらいです。
電話で在籍していますか?ぐらいはなんてことないでしょ、雇用保険加入は企業の義務なので誰を雇用しうよと行うことです。
なのでご苦労をおかけするとすれば、採用証明書を書くぐらいです。
雇用保険の基本手当も再就職手当も当然の権利なので、それをどうこう言う会社は少ないと思います。
印象もなにも、失業者であることは面接の時に分かっていることです。
電話で在籍していますか?ぐらいはなんてことないでしょ、雇用保険加入は企業の義務なので誰を雇用しうよと行うことです。
なのでご苦労をおかけするとすれば、採用証明書を書くぐらいです。
雇用保険の基本手当も再就職手当も当然の権利なので、それをどうこう言う会社は少ないと思います。
印象もなにも、失業者であることは面接の時に分かっていることです。
失業保険について質問があります。
最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。
待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。
短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。
給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。
このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。
失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
最近説明会に出席したばかりで初回の認定日が7月14日です。
待機期間終了後に派遣会社に登録したのですが今日、お仕事の電話を頂きました。
短期の仕事のようで短くて7月末、もしかしたら9月末までになるかもしれないとの事でした。
給付日数が90日で最後の認定日が9月10日前後です。
このまま進むと10月から無給な為すごく不安です。
失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?宜しくお願いします。
>失業保険の申請を取り下げる事は、できないですよね?
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
この意味は一旦取り下げて再度10月に申請して受給するという意味でしょうか?
そうだとしたら、待期期間が終了して認定されると取り下げることはできません。
その派遣の仕事が週20時間以下なら就職したことにはなりませんが週20時間以上であれば就職したとみなされてしまい、再就職手当や短期の仕事の場合には就業手当の支給になります。
しかし、自己都合退職で給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月間はHWの紹介の仕事でなければ再就職手当や就業手当受給の対象にもなりません。(会社都合退職ならそれはない)
ハローワークに相談された方がいいと思います。
補足
やはりそうですか。私の考えは前述の通りに待期期間が過ぎて失業認定されており、後は説明会を受けるだけの状態の場合は受給していなくても取り下げはできないと思います。
ハローワークに電話して聞いてみてください。
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