年金に付いて教えてください!現在、私は58歳。パートですが、厚生年金加入で働いております。
今の予定としては、62歳までこのままの状態で働いて、63歳で仕事を止めるとすると
どのようになるのでしょう?
止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
少し先のことですが、わかっていないと、とても不安なので
宜しくお願い致します。
今の予定としては、62歳までこのままの状態で働いて、63歳で仕事を止めるとすると
どのようになるのでしょう?
止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
少し先のことですが、わかっていないと、とても不安なので
宜しくお願い致します。
>>止めた後、失業保険を頂くわけですが、その際、厚生年金支給はどのようになりますか?
失業手当を受けると、その月については、老齢厚生年金は支給が停止されます。失業手当は労働する「能力及び意思」があると認めれらる人が熱心に求職活動をしたことを確認されて支給されるものですが、老齢厚生年金は退職後の生活保障のために現役時代の保険料に比例してもらえるものです。つまり両方支給されることは、法律の趣旨にそぐわない(不公平が生じる)のです。
なお質問者様が昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの女性だとすると定額部分は63歳の誕生日の前日の月から支給されますが、失業手当をもらうことで支給が停止されるのは報酬比例部分のほうです。(男性だと定額部分はありません、65歳から老齢基礎年金が支給されます)
>>前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
会社を辞めたら所得税は納めなくでもよいですが、「住民税」は自分で納付しなければなりません。退職したらすぐに、お住まいの市町村から納付書がきます。
>>失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
税金は前述した年金にも課税されます。失業手当の1日あたりの支給額は退職する前6か月間の給料総額を180で割ってその8割~4割5分(60歳~65歳の人の場合)です。世間相場より高給取りほど、4割5分に近くなります、目安にしてください。
失業手当を受けると、その月については、老齢厚生年金は支給が停止されます。失業手当は労働する「能力及び意思」があると認めれらる人が熱心に求職活動をしたことを確認されて支給されるものですが、老齢厚生年金は退職後の生活保障のために現役時代の保険料に比例してもらえるものです。つまり両方支給されることは、法律の趣旨にそぐわない(不公平が生じる)のです。
なお質問者様が昭和26年4月2日~昭和27年4月1日生まれの女性だとすると定額部分は63歳の誕生日の前日の月から支給されますが、失業手当をもらうことで支給が停止されるのは報酬比例部分のほうです。(男性だと定額部分はありません、65歳から老齢基礎年金が支給されます)
>>前年の所得での、税金なども同時に納めることになるのでしょうか?
会社を辞めたら所得税は納めなくでもよいですが、「住民税」は自分で納付しなければなりません。退職したらすぐに、お住まいの市町村から納付書がきます。
>>失業保険が入ってもかなり厳しいですね。
税金は前述した年金にも課税されます。失業手当の1日あたりの支給額は退職する前6か月間の給料総額を180で割ってその8割~4割5分(60歳~65歳の人の場合)です。世間相場より高給取りほど、4割5分に近くなります、目安にしてください。
失業保険、受給資格について教えてください。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
今年2月19日緊急雇用にて採用になり来年1月末で期間満了になります。失業保険を即受給出来るものと思っていましたが、2月の雇用期間が10日しかありません<月給制>。月11日以上雇用期間が無いと受給資格はないみたいなのですが・・・詳しい方、教えてください。宜しくお願い致します。
緊急雇用創出事業で、2/19~翌年1/31の期間が決まった仕事だとして、「給付制限期間(3か月)のない、自己都合退職」になるかとおもいます。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
つまり、受給資格としては、離職前2年の内に12か月の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは
①離職日を基準点として、遡りながら1か月ずつ区切る。
②1か月区切った期間は、雇用保険の被保険者資格を有している。
③1ヶ月区切った期間のうちで、賃金支払いの基礎となった日(通常は、出勤や有休のこと)が11日以上ある。
①で区切った1ヶ月の中で②③の条件を満たせば、それが「被保険者期間1ヶ月」で、それが、退職する2年のなかで12回数えられなければなりません。
今回の雇用の分だけでは、まず、勤続そのものが1年に足りていません。
3/1~翌年1/31で、11か月の被保険者期間にはなると思いますが、2/1~2/28で算定すべき期間のうち、2/1~2/18が被保険者でないので、合計でも11か月。
これより前、更に1年内に、どこか他の就労先での被保険者期間があれば、通算して、合計12か月以上になることがあるかもしれませんが、現在の仕事だけでは不足です。
>>失業保険の受給資格は、端的に言えば、11日以上働いて保険料を納付した月が、連続して12か月以上あることです。
こういうことを言っている人がいますが、全然、端的でもなければ、書いていることもデタラメです。
12か月連続?、連続なんて決まりはない。
暦の月で11日以上の勤務ではない。月の切り方が違う。
雇用保険料の納付は、基本手当受給とは、実は何の関係もない。
失業保険について質問です
雇用保険受給資格者証に
「個別支給対象者」の印が押されているのですが
条件を満たせば必ず延長出来るんですか?
条件を満たしていても延長出来ない事もあるのですか?
詳しい方、教えて下さい
雇用保険受給資格者証に
「個別支給対象者」の印が押されているのですが
条件を満たせば必ず延長出来るんですか?
条件を満たしていても延長出来ない事もあるのですか?
詳しい方、教えて下さい
延長には積極的な求職活動が必要です、ハローワーク(自治体)により多少基準が違うと思いますが、所定給付日数までに応募・面接等の回数が何回以上等の基準があるようで、応募もしない面接にも行かないでは延長はされないようです。
詳しくはお通いのハローワークでお聞きになることです。
詳しくはお通いのハローワークでお聞きになることです。
妊娠を理由に退職後、ハローワークには行かず就活をしていました。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
けれど、結局、仕事は見つからず失業保険の受給延長申請しようとおもうのですが、退職日は9/30です。
一度、ハローワー
クに連絡したときには、就活できるなら働けなくなった時に手続きすればいいと言われたんですが、ネット等を見てると申請期間を明らかに過ぎている状況ですよね…
もう申請出来ないのでしょうか?
教えてください。
延長は出来ますよ、間違ったサイトが非常に多いのですが、これは特定理由離職者に該当することを言ってます。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
特定理由離職者は離職後30日経過から1ケ月以内で、延長の申請をします。
特定理由以外でハローワークに申請した方は、働けない状況から30日経過後なら、何時でも延長出来ます、特に妊娠は診断書は不要ですので、何時でも母子手帳持参すれば延長申請できます。
「補足拝見」
特定理由離職者として申請するには離職後30日経過後1ケ月の間で延長することが条件ですので9/30退職の場合は、既に12月ですので適用されません。
ただ、特定理由離職者の特典ってご存知ですか、給付制限がないことと、来年度末までなら、失業給付金受給中、国民健康保険が軽減される面です。
給付制限は、特定理由でなくても、3ヶ月以上延長することにより、なくなります、また国保は来年度は小さなお子さまがいらっしゃるわけで、実質には求職活動できますでしょうか?
よって国保の軽減制度の恩恵も受けれない方が多いのです、妊娠、育児の特定理由は、一般受給者と、差がないのが現実です。
延長解除する際、証明書までは求められませんが、口頭で、お子さまは、託児所に預けるのか、両親等が面倒を見てくれるか等質問を受け、解除することになります。
そのような背景から、早い段階で妊娠退職した方は、給付制限後に貰える分だけも、貰っちゃおと考える方も多いのです。
出産前は予定日の6週前までしか求職活動、給付金の受給が出来ませんが、出産後の求職活動は、両親と同居でない場合は、とても大変で結局受給出来ず終わってしまうのも現実ですよ。
【ハローワーク】就職活動「2回以上」っていうのは『2日以上?』それとも『2社以上?』
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。
これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
最近離職しました。
で、ハローワークで失業保険等のもらい方講習を受けてきたんですが
「4週間に2回以上の就職活動」が必要だそうです。
これって、例えば企業訪問したとき
■1日に2社訪問した場合、「2回」となるんでしょうか?
■それとも、1日は何社訪問しようと「1回」という計算なんでしょうか?
通常は「2回」のカウントとなると思います。
回数認定はハローワークによって扱いが異なることがありますので、
細かい疑問は直接ハローワークに確認すべきです。
(厚生労働省から通達がなされているのですが、この適用に関しては
各ハローワークによって差があるようですので。)
かつては、「検索機での検索」も1回にカウントなんていう時代もあったと聞きます。
最近は受給要件が厳しくなるにつれて認定基準のハードルも上がっていますね。
回数認定はハローワークによって扱いが異なることがありますので、
細かい疑問は直接ハローワークに確認すべきです。
(厚生労働省から通達がなされているのですが、この適用に関しては
各ハローワークによって差があるようですので。)
かつては、「検索機での検索」も1回にカウントなんていう時代もあったと聞きます。
最近は受給要件が厳しくなるにつれて認定基準のハードルも上がっていますね。
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