妊娠・失業保険について
結婚し他県に引越しの為、6月に退職、8月に引っ越しました。
結婚しても仕事はするつもりだったので、ハローワークで失業保険の手続きをし、
手当ても2回貰ってます。来週3回目の認定日なのですが・・・

妊娠が発覚しました。
30日以上働けなくなった場合、受給期間の延長を申請できるとありますが、
受給できない条件に「妊娠・出産・育児によりすぐに働けない方」ともありました。
この場合給付は貰えるのでしょうか?貰えなくなるのでしょうか?

来週認定日を受けて給付残日数15日くらいです。
もし延長できるとして、その間もハローワークに通うんですか?

支離滅裂してますが、お願いします。
受給期間延長の意味を間違っていませんか?
受給期間延長とは妊娠等により働けなくなった時に手続きをすれば最長3年間受給出来る権利が延長されると言う意味です。
支給日数が延長されるものではありませんよ。

【補足】
妊娠は別に病気ではないので働ける状態であれば受給は出来ます。
来週の認定日、次の4週後の認定日も今まで通りの求職活動を続け失業認定申告書を提出すれば受給できます。
妊娠に関しては特に申告する必要はありません。

もし、受給期間延長をされるのであれば医師の診断書又は母子手帳があれば延長は出来ます、出産から8週経過後働ける状態になった時に受給の再開を手続きすれば支給残日数分の支給が再開されます。
延長期間中はハローワークに通う必要はありません。
僕の親父が、雇用保険で再就職日を二日間違えた為に、不正受給として再就職手当を取り消されました・・・
昨年10月に親父が23年ほど勤めていた会社を辞めました。
その後、ハローワークに必死で通い、10/27には次の職場の紹介状をハローワークからもらいました。
その後、11月中旬にその会社での再就職が決まりました。

ここからが問題なのですが、
・本人は、その会社の副社長(人事の責任者)から「12/3から頼む」と言われていました。
・12/1に、その会社が入っている某鉄工所の入門証をもらうために講習に行き、その後会社の講習に行きました。
(この時、本人は「仕事」とは認識しておらず、タイムカードも押していませんでした)
・12/2に、再就職手当をもらう為の手続きにハローワークに行きました。この時、再就職日を12/3と書きました。この理由は、「ハローワークから再就職日の前日に手続きに来るように言われていたから」「副社長から12/3から頼むと言われていたから」「12/1は、タイムカードも押していないため、仕事とは思っていなかったから」という理由でした。
・12/3に、会社から再就職手当の為の書類が届き、その時に初めて雇用日が12/1ということを知りましたが、問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・2/23に呼び出し状が届き、2/25に行くと、不正受給のため、12/2まで受け取っていた失業保険の返還+罰金+再就職手当の支給停止を告げられました。

以上の経緯です。
問題が、それを息子(自分)が知ったのは5/17で、既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

結果的に、こちらの不手際もありますが、「いちサラリーマンが、たった2日の手当を不正に受け取りたいが為に、虚偽の申告をした」というのがハローワークの結論のようです。(直接、管轄ハローワークに電話、再度本人への聞き取り調査もしてもらいましたが、結論は覆らず・・・)
正直、法律にはうとい自分ですが、何とかこの件について戦いたいと考えています。
いろいろと行動は起こしていますが、誰か助けていただける方がいると助かります・・・。

最後に・・・ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。しかし・・・結果は「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。こんなもんなんでしょうか?

何卒、よろしくお願い致します。
>ハローワークは、失業者に対して何とかしてくれるところと思っていました。

ちゃんと失業保険を給付してもらっていたじゃないですか?
他に何を求めているのですか?


>「法律の中でしか動けませんから・・・」というのが担当者の言葉でした。

公務員なので、当然の言葉だと思います。
ハローワークに限らず、公務員は法の規定に従い、与えられた職務をこなしています。



お父さんも、あまりにも軽率すぎませんか?
↓↓
・問題があればハローワークから言ってくるだろう、と思いそのままにしていました。
・既に60日以上経過しておりました・・・。(審査請求すらできない)

ハローワークは、「分からない時は自分で判断をせずに、ハローワークに確認をしてください」と説明を行っていると思われます。
法律を知らなくても、難しいことではなかったはずですよ?
また、行政は弁明する機会も与えたにもかかわらず、お父さんは放棄したのです。

それを覆せる方法があるとは思えませんが・・・・・。
相手が法律の中でしか動けないのですから、法律のプロである弁護士に相談をしてみては?
失業保険の個別延長給付について

まもなく失業給付が切れますが、一度だけ認定日を勘違いして行きませんでした。
この場合個別延長は受けられないのでしょうか?
微妙になりましたね。

個別延長が受けられる場合、その最終認定日までに終わっていた審査を元に、引き続き失業認定を受けた場合には先方からその次の認定日の通告があって延長に入ることが知らされます。

最終認定を無届で受けない場合、そのまま放置すれば権利放棄ととられますから、きょう早速にでも勘違いのお詫び報告とともに善処をお願いすることで行ってみられませんか。

うまくいけば、別の最終認定日が指定されるかもしれません。ただ、その場合でも(事前審査には通っていた)延長給付は取り消されてしまっている可能性もあります・・・
再就職手当の申請手続きについて
先週ハローワークにて失業保険の手続きを済ませ、来週の火曜日まで7日の待機期間中です。
水曜にハローワークの紹介で会社を受けようと思っています。そこで質問なのですが、もしその会社から内定を頂き
来週以降勤めることになったとして、再就職手当ての申請をしたいと思うのですが、受給資格者のしおりには
①就職前日までに「失業認定申告書」「受給資格者証」「採用証明書」の提出が必要・・・とあります。
しかし まだ第1回の認定日も雇用保険説明会も再来週なのでその書類がありません。
そういう時はどうするのでしょうか?
②「採用証明書」がしおりの一番後ろについているのは知っていますが、前日までの提出ならば、仕事の初日を迎える前に その会社に赴き書いてもらうはなくてはいけませんか?みなさんそんなことをしているのでしょうか?
ご就職おめでとうございます。
早期に決まってよかったですね。

もし待期後すぐに就職となった場合の就職手続きの仕方ですが、就職日が決まったら「しおり」だけ持って安定所に就職の手続きに行ってください。
採用証明書はできればあった方がいいんですが、なくても大丈夫なはずですよ。
もし再就職手当を申請できる該当者であれば申請書を渡されると思いますので、申請する時に採用証明書も一緒に出せば問題ありません。

ご参考になさってくださいね。
失業保険申請期間中のハローワーク以外でのバイトや就職について
先日自己都合で退職をしました。
ハローワークにて失業保険の手続きをしに行き、待機期間中ですが、知り合いの所で募集をしている所があり面接のお話を頂きました。
まずは面接→受かればアルバイトとして入社→順調に実績を積めば社員へ、という段階らしいのですが、失業保険の手続き中で待機期間が終わり説明会とかにも行かなければならないし、その後一ヶ月はハローワークからの紹介の仕事を探さないとならないのですよね?
勝手ながら、有難いお話で興味がある仕事なのでこちらに応募をしたいのですが、この場合はハローワークに相談し直したら申請を中断や取りやめという事が出来るのでしょうか?

若しくは、説明会や手続き諸々は済ませておいて一ヶ月経たない内でもハローワーク以外の仕事を探して面接を受けそれが決まれば、それをハローワークに報告をしたら大丈夫なのでしょうか?

分かりにくい文章かとも思いますが、申し訳ありません。
色々考えてたら混乱してきてしまって。

同じ様な境遇になった事のある方、分かる方がいらっしゃいましたら、ご教示して頂けると嬉しいです。
期日に不参加は、手続きを中途で放棄したと解釈されるだけです。期日変更を希望なら、出向いて可能か、お尋ねください。
失業保険受給中も、短期で少額のバイトは、申請することで許可されますが、黙ったままでは、給付金の返還を求められます。
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