失業保険の受給に関して
現在失業保険を貰いながら就職活動をしていますが、就職が決まらないため
一旦就活をやめ、地元でしばらくアルバイトをする予定です。
失業保険の受給を停止する際、どういう手続きが必要ですか?
また、どこでアルバイトをするのかハローワークに連絡する必要はありますか?
現在失業保険を貰いながら就職活動をしていますが、就職が決まらないため
一旦就活をやめ、地元でしばらくアルバイトをする予定です。
失業保険の受給を停止する際、どういう手続きが必要ですか?
また、どこでアルバイトをするのかハローワークに連絡する必要はありますか?
失業手当は、
認定日に欠席した時点で何も連絡がない場合に停止になります。
そして失業手当の支給は退職日の翌日から1年間で停止になります。
たとえ給付日数が残っていても、停止になります。
あくまでその1年間の期間の中ですが、
繰り延べてももらいたい場合には、認定日に出席する必要があります。
認定日に就業日を認定の申請書に記載して、認定を受けた場合
その1年間の間において就業してアルバイトした日数について、
繰り延べ扱いになります。
失業手当が要らない場合は
連絡の必要はありませんが、
アルバイトではなく、再就職手当の対象になるような就業先を
探した方がいいのではないかと思います。
給付日数が1/3以上残っている場合は
就職したあと一度ハローワークでその手続をすれば、
再就職手当が支給されます。
認定日に欠席した時点で何も連絡がない場合に停止になります。
そして失業手当の支給は退職日の翌日から1年間で停止になります。
たとえ給付日数が残っていても、停止になります。
あくまでその1年間の期間の中ですが、
繰り延べてももらいたい場合には、認定日に出席する必要があります。
認定日に就業日を認定の申請書に記載して、認定を受けた場合
その1年間の間において就業してアルバイトした日数について、
繰り延べ扱いになります。
失業手当が要らない場合は
連絡の必要はありませんが、
アルバイトではなく、再就職手当の対象になるような就業先を
探した方がいいのではないかと思います。
給付日数が1/3以上残っている場合は
就職したあと一度ハローワークでその手続をすれば、
再就職手当が支給されます。
再就職手当
退職し新たに就職する会社が6カ月更新のバイトなんですが……再就職手当も貰えず失業保険も貰えないんでしょうか?それだったら仕事しない方が得なのでは?
退職し新たに就職する会社が6カ月更新のバイトなんですが……再就職手当も貰えず失業保険も貰えないんでしょうか?それだったら仕事しない方が得なのでは?
退職した時点で次が決まっていたら当然再就職手当も失業保険も
もらません。
仕事をしないでお金が入るのがお得と考えるのはあなたが社会の
しくみをよく分かってないからです。
働いた方が絶対にお得です。
もらません。
仕事をしないでお金が入るのがお得と考えるのはあなたが社会の
しくみをよく分かってないからです。
働いた方が絶対にお得です。
失業保険について質問です…
今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。
内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…
このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?
会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?
雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
今回、2年程勤めた会社(パート)を解雇され雇用保険にも入っていたので失業保険がもらえるかと思いますが、この間に社内で異動しています。
内情は同じ会社なのですが、この会社は2つ株式会社(株式会社A、株式会社Bとします)をもっているので、異動でも会社名が変わってしまいますので、株式会社Aを退社して株式会社Bに入社とゆう形になっています…
このような場合は辞める際に、株式会社Aと株式会社Bの両方の離職票をもらわないといけないのでしょうか…?
会社が変わってもいいので、過去2年間雇用保険に入っていたかをハローワークは調べると聞いたことがあったので、その証明として株式会社Aと株式会社Bの離職票が必要でしょうか…?
雇用保険をもらうにあたり、他に気をつけた方がいい点や準備しておかなければいけないもの等、どなたかわかる方教えて下さい。
雇用保険は会社が変わろうと、
自己都合なら、退職した日の二年以内に通算して
一年以上の加入実績があれば問題ありません。
離職票は最後に退職した所のものを貰えばokです。
加入実績は職安が調べますが、
加入実績があれば何の問題もありません。
その他、特に気をつける事はありませんよ。
世間一般常識的な事ですから、
離職票、各種保険の資格喪失証明書があれば手続き出来ます。
自己都合なら、退職した日の二年以内に通算して
一年以上の加入実績があれば問題ありません。
離職票は最後に退職した所のものを貰えばokです。
加入実績は職安が調べますが、
加入実績があれば何の問題もありません。
その他、特に気をつける事はありませんよ。
世間一般常識的な事ですから、
離職票、各種保険の資格喪失証明書があれば手続き出来ます。
失業保険の受給について詳しい方是非、回答お願いします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
今、私は下記のような状況です。
【現在の状況】
2011年3月30日付 9年勤めた会社(以降A社とします)を自己都合で退職
2011年4月20日現在 A社からの離職票はまだ手元に届きません。(A社に問い合わせをしたところ、GW前後になる予定といわれました。)そのため退職から約1ヶ月経ちますが、ハローワークでの失業保険手続きをしていません。
再就職に向け、現在ハローワーク以外で職を探している状況です。
【これから予定】
4月の中旬に、ある会社(以降B社とします。)B社はハローワークの紹介している会社ではなく、自分でネットで見つけた会社)の採用試験をうけ、期間限定(5月上旬から10月末までの)でアルバイト内定をいただけそうです。産休でお休みの正社員の方の、ポジションの為、産休中のスタッフの方が復帰次第、職を失う予定です。
B社での雇用条件は、月~金、週5日40時間。月給制。健康保険や厚生年金加入はなし。社員数300名程度。
【質問】
①これから離職票が届いても、5月上旬もしくは中旬から働くので、ハローワークでの何らかの手続きは不要でしょうか?
なにかアルバイト開始前にしておく手続きがありますか?
②B社でのアルバイト開始前に離職票が届き、ハローワークで失業保険手続きをしても、アルバイト中のため、失業手当の受給はできませんか?
③6ヵ月後(10月末)にB社での仕事が終了した後に、A社での離職票を利用して失業保険の手続きをし、失業手当を受給することは可能なのでしょうか?
④6ヶ月未満のアルバイトでも、雇用保険に加入するのでしょうか?
ご回答いただける方へ
当方、全く無知のため、基本的な質問で大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
質問者さんのように番号順でまとめて質問されると非常に回答がしやすいです。中には文章が今一で分かりにくい方も・・・。^^;)
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
ご質問番号に従って回答いたします。
①週40時間だと当然雇用保険対象の仕事ですから、就職したことになります。従って失業状態ではありませんからハローワークには手続きはできません。
②この質問は上記と関連していますから受給はできません。まだ働いていなくても仕事が決まっていれば失業状態とは認められません。
③それは可能です。ただ、B社では雇用保険に加入していると思いますので当然離職後に離職票が発行されますからそれを使ってHWに申請になります。この場合はA社との期間が通算できますから2社分の離職票で申請することになります。
この場合は離職理由はB社の理由になって、基本手当日額計算はB社の過去6ヶ月の総支給額の平均になります。
したがって、A社のときより賃金が低いと損をすることになりますがそれは仕方がないと思います。これが問題といえば問題です。
仮にA社とB社を通算して10年以上になれば自己都合退職でも120日受給が出来ます。(10年未満は90日)
④先ほども書きましたが、会社として週20時間以上で31日以上就労させるには雇用保険加入の義務があります。
従業員300人を抱える会社なら当然分かっていますよ。
以上参考になさってください。
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