失業したのに主人の扶養、社会保険に入れずに困っています。
非常勤職員としてお勤めしていた会社を8月29日付で1年間の期間満了により退職しました。
1月から8月末までの収入は約128万(総支給額)でした。
主人の健康保険、および厚生年金3号に加入するため手続きをしておりましたら主人の会社の人事から、失業保険の「基本手当日額」が3611円以上の時は加入できないと言われました。ちなみに日額3874円です。
そこで質問ですが
1. 失業保険をいただいている期間健康保険、国民年金に加入しなければ何か不利になることがあるか。
(医療機関に受診できない、将来の年金額が減る以外で)加入するまで督促状などが来るのでしょうか。

2. 職業訓練に内定しており来年3月末まで延長して受給する予定ですが4月からは主人の扶養にすんなり入れるのでしょうか。
国民年金の免除申請についても聞きましたが世帯主(主人)の収入が免除対象にならないと言われました。

結婚後初めて主人の扶養から外れて仕事を始めたのですが、その月から主人の会社の扶養手当1万3千円を外されました。
あと半年とはいえ、これにさらに社会保険を自分で払うとなると、健康保険料が約18000円(給料で約9千円引き落とされていたので単純に倍額?)と国民年金が15000円でかなりの出費です。
できれば、未加入のまま来年3月末まで過ごしたいのですが、何か社会的に影響が出ますか。
こんなにめんどくさいことになるなら、たった1年間の仕事なんてしなければよかったと後悔しています。
質問の答え以外にも何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
・損得勘定で考えるしかないと思います。

(1年間の収入で手元に残った金額+失業手当受給額)-(国民健康保険+国民年金)=いくら残っているか
旦那の扶養手当 13.000×もらえない月数

どっちが手元に残りますか。それで 旦那の扶養手当の方が大きければ 後悔するしか無いでしょうね。
雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。

今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。

但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。

半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
そのハロワの職員は、2つの点で間違っています。


その1

必要に応じて過去に遡って主たる生計者を判断することができるのです。

世帯の主たる生計者については、原則として前年の年収で判断することになっています。

しかし、それぞれにさまざまな事情があり、前年の年収が正しくその世帯の家計状況を反映していないことはあり得ますので、そういう場合は必要に応じて前々年以前にさかのぼって年収状態を見て判断することができることになっています。

この事務扱いについて公表された明文はweb上でお示しできませんが、厚生労働省能力開発課長名の通知が出されています。

質問者さんのケースですと、
昨年は途中退職のため年収が少なかったが、遡る10年間は質問さんの収入で一家の家計を賄ってきた。今後も、親の収入は少ないので質問者さんが稼ぎ頭となって一家を支えていかなければならない立場にある、ということであれば、
実はその家の主たる生計者は質問者さんだということに判断するのが妥当でしょう。こういうケースでは、前々年以前に遡っての年収を見て主たる生計者を認定することができるのです。


その2

過去に遡らなくても、世帯構成員それぞれの年収が200万円以下、かつ、世帯全体で300万円以下であれば、世帯の中での収入の大小にかかわらず世帯の中で誰でも一人だけを「世帯の主たる生計者」に「みなす」ことができることになっています。

質問者さんの情報ですと、まさにこの条件に該当すると思われますので、文句なく給付金受給対象になると考えられます。


これらのことについては、「緊急人材育成支援事業における訓練・生活支援給付の対象者要件の判断に係る運用の改善について」という厚生労働省能力開発課長名の通知が関係機関に出されていて、その中に明記され、各ハローワークでの統一的な扱いになっています。

ただ、ハローワーク職員にも実は臨時雇いの非常勤職員も多く、制度やその運用に関する正確な知識を持ち合わせていない人が多いのも事実のようで、質問者さんのように「間違った指導」をされてしまうことも少なくありません。


これをプリントアウトしていって、通知名を見せ、自分はこれに当てはまるはずだ、と主張してみて下さい。
失業保険について、会社都合か、又は自己都合かどちらになりますか?

当方派遣社員歴9ヶ月です。
前職場の雇用保険を含め、2年以内に12ヶ月以上、雇用保険に加入しております。
派遣先では
、9月に業績悪化で、派遣社員の大半が契約更新されませんでした。
自分は運良く首は切られませんでしたが、派遣法改正により、従来行っていた業務が9月を境に大幅に変わりました。
その業務が、契約条件から逸脱する業務に変わりました。上司は60歳の仕事ができない人で、そのことについて、気付いておりません。
また、その上司から、「こんな会社に、君みたいな人はいてはいけない。早く辞めた方がいい。」と言われます。私はこの上司が大嫌いです。二人きりになれば、愚痴ばかり。仕事を教えてもらっても、間違っており、他部署から文句言われる。仕事も当日に突然年休を使う。
仕事を一生懸命やっても、「そんなに仕事しなくていい」と言われます。
ただ、この上司は口が立つ、その上司の上の部長が更に使えないので、目立たないので、周りとは、上手くやっているように見える。

私は最近悩みすぎのせいか、円形脱毛症になってしまいました。
仕事を変え、仕事に集中できる環境で、勝負してみたいです。
ただ、契約期間途中での退職となるので、自己都合扱いになるのでしょうか?
このまま自己都合で辞めるのは悔しいです。
会社都合で辞めることはできませんでしょうか?

お知恵を貸して頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
自己都合退職です。また、他の方達と同じように更新が無く終了になったとしても、派遣会社からの仕事紹介を断れば自己都合退職になるのです。
何故、9月に大幅に内容が変わる事に対して異議を申し立てないのでしょうか。
それは契約内容の変更ではないですか。大幅に変わるのなら新規契約ではないでしょうか。
その点から、崩してみてはどうですか。
早く辞めたほうが良いと言っている位なので、善処を求めるならあっさり打ち切るかも知れません。
ただ、会社都合に拘る派遣が多いのですが派遣の会社都合は殆ど有りません。
それは途中で契約が終了し次の仕事紹介もされない時のみなんです。
契約満了で更新が無かった場合でも、会社都合にはなりません。
特定理由離職者になっても、会社都合退職にはならないのです。
会社都合退職があるのは、正社員です。契約でもお互いから契約破棄は原則できないので、もし開始側から契約破棄された場合は会社都合です。更新が無い場合は雇い止めです。
でも、派遣は終りを約束されてますから雇い止めと言う概念も無いです。
志望動機について。
県の出先機関にて非常勤職員の募集があったので応募し、面接日が決まりました。

私は30代前半で未婚。

前職は、残業が毎日五時間以上で身体を壊し、環境的にも前向きなものを見いだせなくなり退職しました。少し失業保険をもらいながら身体を休め、今年の1月~場所は違いますが県の出先機関で身体をならしながらのアルバイトをしました。雇用が3月までだったので4月からは民間企業でフルタイムのパートをしていました。

が、また、その現場も上司がメンタルで、入社したばかりの私がやはり残業…聞けば退職すると決まってた先輩も上司から私に言わないように口止めしてたようです。
残業はなしとうたってあったのに毎日残業。試用期間がおわる6月で退職しようと思います。

そこで今回、受けるにあって退職理由など聞かれて正直にそのまま話してよいのか迷っています。
本当のことをいうと、民間で八年働いてきた私は、正直公務員の環境は落ち着いてて仕事もぬるいと感じました。本当は独身なので正社員で探さなければならないとも思いますが、今はそういう気持ちになりません。非常勤は安定性がないですが、先のことはわかりませんし、とりあえず今は…と考えています。
そんな動機はおちますか…?
でも、正社員でなくていいのですか?と聞かれると返答に困ります…
いやぁ。面接でなんでも正直に答えるのはいかがなものでしょうか?
あなたは、とりあえずその職場で働きたいわけでしょう?
正直「そんな動機では落ちます」としか言えません。
何らかの前向きな志望動機を考えましょう。
「正社員でなくていいのですか?」と聞かれたら、その出先機関で働きたい理由をがっつり述べて、だから正社員でなくてもいい!
ぐらい言えないときついと思います。
このご時世、みんな職探しに懸命なのです。

(補足を受けて)
と言われても、あなたの書いている文面からは「とりあえず腰かけで非常勤職員になって生活の足しにする」以外の志望動機が探しようがありません。志望動機は、HPから拾うとか、そこで働いている人に会って話を聞くとか、色々されたらいいんじゃないんでしょうか。
特定受給資格者とは?
①特定受給資格者とはどのようなものでしょうか?
以下の場合はどうなるでしょうか?
②今回の契約更新において最終とし、来期契約はしないことに合意し半年後に退職する

③ 上記②に合意せず、今回の契約満了をもって退職する者
④上記③は解雇の扱いになるのでしょうか?

トラブルの多い問題のあるパートの契約更新の見直しについて勉強中ですが、失業保険など含めて教えて頂きたいです。
①会社の都合のよる退職です、但し、有期雇用契約者の場合は、単純ではありません。

②特定受給資格者には該当しません、但し、通算契約期間が36ヶ月以下の場合は、3ヶ月の給付制限の無い、自己の都合による期間満了退職になります。

通算契約期間が37ヶ月を超えている場合は、3ヶ月の給付制限付きます。

③通算契約期間が36ヶ月以内の場合で、雇用契約書が更新の可能性が有り、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者に該当します、但し、平成26年度末までの、有期雇用契約者の特定理由離職者は、特定受給資格者と同様に、個別延長給付等、特典を得ます。

つまり、有期雇用契約の特定理由離職者=特定受給資格者です。(特定理由離職者とは、正当な理由のある自己都合退職者)

通算契約期間が37ヶ月以上の場合、雇用保険的には、有期雇用契約の範囲を超え、常用雇用者として、社員同様に考えます。
よって、更新を希望したが、叶わなかった場合は、特定受給資格者です。

但し、有期雇用契約者の場合は解雇とは言いません、雇い止めと言います。

不明な点があれば、補足にて再度、回答致します。
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